プラチナ・キャリアセンター利用規約

第1条(趣旨)

この規約(以下、「本規約」といいます)は、公益財団法人東京しごと財団(以下、「財団」といいます)が運営する50歳以上のミドルシニア世代が活躍できる多様な機会を確保するための支援拠点「プラチナ・キャリアセンター」(以下、「本拠点」といいます)および本拠点の施設(以下、「本施設」といいます)の利用に関する事項を定めます。

第2条(運営管理者)

本施設は、財団が民間事業者(以下「運営管理者」といいます)に委託して運営します。

第3条(本拠点の運営日時)

  1. 本拠点の運営日時及び本施設の利用可能日時は、次のとおりとします。
    なお、セミナー開催等の日時は別途定めます。
    平日 9 時から 20 時まで、土曜日 9 時から 17 時まで日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)、本施設の所在する建築物全体の休館日及び本施設の保守などに要する日などは休館となります。
    ※イベント開催等により、一部または本施設全体の利用可能時間変更もしくは終日利用できない場合があるため、利用者は本施設利用前にウェブサイトの閲覧等で確認してください。また、事前の告知なく災害や当日の天候状況等により、急遽休館、閉館とする場合があります。
  2. 前項で定める本施設の利用可能日時には、本施設利用者による事前準備・原状復帰・退館にかかる時間を含みます。

第4条(利用対象者、利用可能区分)

本拠点を利用できる者は原則、個人利用者及び企業利用者とし、利用可能な各種サービスについては表1に定めるとおりとします。

個人利用者の要件

  1. 50歳以上の方(年度末に満50歳になる方も含む)
  2. 都内在住または在勤の方
  3. 副業・兼業に興味があるもしくは検討している方

企業利用者の要件

  1. 人材不足に悩む企業等
  2. 都内に本社または主たる事業所がある企業等

ただし、以下に該当する場合は対象外とする。

  1. 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)第 2 条第3 号に規定する暴力団員及び同条第 4 号に規定する暴力団関係者をいう。)、又は暴力団(同条第 2 号に規定する暴力団をいう。)に属しているもの。また、所属する法人その他の団体に暴力団員等に該当する者が在籍しているもの。
  2. 本拠点の運営目的の趣旨に該当しない、企業に所属せず独立して仕事をしているフリーランス。

表1:利用可能なサービス区分

予約可能一覧
各種
セミナー
交流
イベント
コワーキング
スペース
個別
相談
会議室
利用
個人
利用者
企業
利用者

第5条(利用者登録時の留意点)

利用者は以下の点を遵守しなければなりません。

  1. 拠点を利用しようとする者(以下「申込者」といいます)は、運営管理者が指定する方法にて、本規約および「プラチナ・キャリアセンター個人情報保護方針」の内容に同意し、利用者登録してください。ただし、セミナー及び個別相談の初回利用は、利用者登録をしていなくても利用できるものとします。
  2. 申込者は、本拠点の運営目的が「50歳以上のミドルシニア世代が活躍し、企業の人材不足解消につなげるため業務委託での副業・兼業など新たな形態の働き方を支援する拠点」であることを理解し、趣旨に賛同した上で利用者登録をしてください。
  3. 利用者登録時に個人利用者は本人確認、在勤確認(企業確認)を実施することに同意し協力してください。企業利用者は会社概要(事業概要、所在地確認等)の確認に同意し協力してください。
  4. 個人利用者は、本人確認、在勤確認(企業確認)、企業利用者は、会社概要(事業概要、所在地確認他)等の確認を運営管理者が実施します。登録内容等確認にあたり、追加資料の提示及びヒアリングの実施を依頼することもあります。運営管理者にて承認のうえ登録が完了します。対象外ならびに虚偽の登録申込情報と運営管理者が判断した場合、登録をお断りすることがあります。
  5. コワーキングスペースの利用においては、席の指定は不可とします。
  6. 予約後、やむを得ず予約内容に変更が生じた場合は、運営管理者に変更内容を速やかにメール等で連絡してください。大幅な変更の場合、利用不可となることもあります。
  7. 予約をキャンセルする場合は、速やかにメール等で運営管理者に連絡してください。遅くとも予約日の前営業日 17 時までとします。予告なく予約時間から 10 分経過後も受付に現れない場合、当該予約は解除されるものとします。なお、無断キャンセルやキャンセル期限を過ぎてキャンセルをした場合、一定期間、拠点が提供するサービスを利用停止することがあります。また、度重なり遅刻、キャンセルがある場合、運営管理者の判断により退会とさせていただく場合があります。
  8. 事前予約のうえ、各種セミナー参加・交流イベント参加・コワーキングスペース・個別相談、会議室を利用する際、利用者は、本施設の受付にて所定の方法で入退館手続してください。また、入館時に貸与された入館証を本施設利用中は常に確認できるようにしてください。

第6条(利用者の資格)

申込者は、第5条による登録が受理され、運営管理者が通知した日をもって利用者としての資格を有します。

第7条(利用者の有効期限)

  1. 利用者の資格は毎年4月1日から翌年3月末まで有効とします。1月から3月の登録の場合は、当年の3月末まで有効とします。
  2. 利用者が運営管理者指定の様式を提出し、第4条及び第5条の要件を引き続き満たしていることが確認できた場合、運営管理者は利用者登録更新を認めます。
  3. 第4条及び第5条の要件を満たさない変更が生じた場合は、速やかにその旨を申し出ること。有効期限にかかわらず変更が生じた月の末日をもって利用者登録を解除します。
  4. 第4条及び第5条の要件を満たさないと運営管理者が判断した場合、改善がなされて要件を満たすことが確認できるまでの期間、施設ならびにサービスの利用を停止します。

第8条(提供するサービス)

運営管理者は利用者に対し、以下のサービスを提供します。

  1. ウェブサイト、電子メール、SNS等による各種情報提供。
  2. イベント・セミナー等開催情報。
  3. 個人利用者には、施設におけるコワーキングスペースの提供。
  4. 企業利用者には、業務委託案件マッチング時の商談での会議室の提供。ただし、施設や設備の利用に関しては、本規約に基づきます。
  5. 副業・兼業情報の提供。
  6. 副業・兼業に関連する個別相談対応等の支援。
  7. イベント等によるマッチング支援。

運営管理者は、利用者の事前の承諾を得ることなく、サービスの内容を変更することができます。

第9条(利用者の義務)

利用者は以下の責務を負います。

  1. 本拠点の運営目的に鑑み、積極的に本拠点の活動に参加すること。
  2. 本規約および本拠点利用に関わるルールを遵守すること。
  3. 利用者登録の内容に変更が生じた場合、速やかに変更事項を運営管理者に提出すること。
  4. 運営管理者の実施するアンケート、ヒアリング等に協力すること。

第10条(退会)

利用者は、運営管理者指定の方法で退会の旨を運営管理者に連絡することで、任意に退会できます。

第11条(参加費用)

利用者登録及び本拠点の利用、提供するサービスに関しては原則無料とします。ただし、施設利用時間・頻度、複合機、貸出品(以下「物品等」といいます)の利用に関しては、別途定める範囲で提供します。利用者が物品等を別途定める範囲を超えて利用し、損害を与えた場合、運営管理者は実費相当額の費用負担を利用者に求めることがあります。

第12条(本施設利用時の遵守事項)

利用者は本施設利用に際して、以下の点を遵守するものとします。

  1. 利用者は本施設利用時には事前に予約を行うこと。
  2. 運営管理者からの連絡を受け取れるように、ドメイン登録、携帯電話への電話番号登録を行い、連絡が取れる環境を構築すること。メールでの連絡を受けた場合は、必ず確認した旨の返信を行うこと。
  3. 公平性を期すため個人利用者の本施設コワーキングスペースの利用は、原則週2回までとすること。
  4. 公平を期すため各種相談の利用は、原則週1回、45分までとすること。予約時間に開始終了することを原則とし、遅刻した場合も同様とする。原則として時間の延長は認めない。予約時に必ず相談内容を記載すること。複数時間帯を予約した場合は、全て運営管理者の判断でキャンセルとする。相談員の指定はできない。
  5. 公平を期すため企業利用者の会議室の利用は、業務委託案件マッチング時の商談での利用に限り、原則週4時間までの利用とする。
  6. オンラインでの個別相談を希望する場合は、その旨を予約時に明記し、3営業日前までに予約受付を行うこと。
  7. キャンセルする場合は必ず事前に運営管理者にメールもしくは電話にて連絡すること。
  8. 本施設利用後、他の利用者が気持ちよく利用できるように原状復帰を行うこと。
  9. 本拠点内での電話、オンラインミーティングは周りに配慮し、イヤホンマイクを使用するなど声量に注意すること。建物の共有スペースでの電話等は禁止する。運営管理者が他の利用者に迷惑と判断した場合は、利用を終了し、本拠点外の適切な場所に移動しなければならない。
  10. ゴミの廃棄については、廃棄ルールに基づき必ず分別し所定の場所に廃棄すること。危険物、リチウムイオン電池などの廃棄は禁止する。
  11. 設備・備品を借りた場合、また移動した場合は、利用後に必ず原状復帰および返却すること。貸出設備・備品の利用に際し、利用者は事前に予約し本拠点の受付にて貸出を受けること。また、受付もしくは運営管理者立ち会いの下で返却を行うこと。誤って持ち帰りなどにより紛失した際は、実費相当額の費用負担をすること。
  12. 複合機の利用は1日20枚までとする。制限を超えて利用した場合は、次回以降利用を禁止する。
  13. 施設内は防犯カメラが作動している。警察署等の求めにより、情報提供を行う場合があることを了承すること。
  14. 本施設には駐車場・駐輪場は設置されていないため、来館に際しては公共交通機関等を利用もしくは別途費用を自己負担し近隣等の駐車場を利用すること。
  15. 貴重品等荷物は本施設利用者自身で管理すること。荷物の預かりは行わない。
  16. 火災や地震の発生等の緊急時は、運営管理者の指示に従うこと。

第13条(禁止事項)

運営管理者は、利用者が、本施設内において以下の各号の行為またはこれに類似する行為を禁止し、利用者が仮に当該禁止行為を行った場合には、直ちに各施設の利用を中止させることができることとします。

  1. 立入禁止された場所に侵入すること。
  2. 喫煙すること。本施設内への火気等の危険物の持ち込みは禁止。
  3. 飲酒すること。
  4. 仮眠を取ること。
  5. 他利用者に迷惑を及ぼす音、振動または臭気等を発生させる行為。
  6. 他利用者に対する宗教、政治、ネットワークビジネス、投資等への勧誘行為。
  7. 施設内での営業行為、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法などに類する行為等。
  8. 公序良俗に反する行為、その他運営管理者が不適切と判断する行為を行うこと。
  9. 法令等に違反する行為を行うこと。
  10. 本施設内に設置された机や椅子等に私物等を置くことで、長時間占有(場所取り等)をすること。
  11. 利用者以外の者を室内に入れること。
  12. 本施設への動物の持ち込み。ただし、事前に運営管理者が許可をした盲導犬、聴導犬または介助犬等は除く。
  13. 本施設の通路や階段、廊下、外壁等の共用部に無断で看板、ポスター等の広報物を掲示すること。
  14. 本施設内での撮影。本施設で撮影を希望する場合は、別途運営管理者への申請が必要。
  15. Wi-Fi・有線LANの利用時における、以下に該当する行為。なお、Wi-Fi・有線LANの利用によって生じるあらゆる損害について、財団及び運営管理者は一切の責任を負わないものとする。
    • - コンピューターウィルス等の有害なプログラムを、Wi-Fi・有線LANを通じて提供、送信する行為。
    • - 第三者に不利益または損害を与える行為、第三者を誹謗中傷する行為。
    • - 本施設で提供しているWi-Fi・有線LANが発信している電波を阻害する行為。
    • - 本施設のネットワークまたはシステム等に過度に負担をかける行為。
  16. 他の利用者や運営管理者のスタッフが写りこんだ写真を無断で第三者に提供したり、ソーシャルネットワークサービス(SNS)等インターネットに投稿したりする行為。
  17. 予約者自らが利用しない場合においての施設利用。
  18. 本拠点内での食事。蓋のできるペットボトル飲料や水筒等の持ち込みは可能だが、蓋付きカップ(コーヒー等)は禁止とする。絨毯などが汚れた場合、運営管理者から利用者にクリーニング費用を請求する場合がある。
  19. 本拠点内での不適切な会話、勧誘行為等、本拠点運営目的に反する行為や他の利用者に迷惑となる行為。

第14条(利用者の資格喪失)

利用者が次の各号のいずれかに該当すると運営管理者が判断し、当該利用者に通知した場合には、当該利用者はその資格を喪失するものとします。

  1. 本規約に違反した場合。
  2. 利用者登録の際に虚偽の申請があった場合。
  3. 第4条及び第5条の要件を満たさない変更が生じた場合。
  4. 運営管理者から連絡を取ることが不能となる等、利用者継続の意思がないと認められる場合。
  5. その他、除名すべき正当な事由があると運営管理者が判断した場合。

第15条(責任区分)

  1. 荷物・貴重品・電子データなどは利用者が自己の責任で管理してください。万が一盗難、紛失破損または汚損等の損害が生じても、財団及び運営管理者は一切責任を負いません。
  2. 長時間放置された私物等(以下「放置物」といいます)について、これが他の利用者の迷惑になると運営管理者が判断した場合、運営管理者は、当該放置物を他の場所に移動させ、放置発見日を含めて7日間は別の場所にて保管し、その後、貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分します。放置物が飲食物や雑誌等であった場合、運営管理者はこれらを即日処分します。
  3. 各施設の建造物・設備・備品等を毀損及び破損または紛失した場合は、速やかに運営管理者に連絡してください。利用者の故意または過失による場合、修理代等を利用者等に負担していただきます。
  4. 利用者は、自ら保有する情報の管理を自己の責任において行ってください。第三者による情報の漏洩、データの消失、その他の事由によって利用者に生じた損害について、財団及び運営管理者は一切の責任を負いません。
  5. 本施設の名称は予告なく変更となる場合があります。これにより利用者または第三者に損害が発生した場合であっても、財団及び運営管理者は一切の責任を負いません。

第16条(権利の譲渡及び貸与の禁止)

本施設を利用する権利は、第三者に譲渡や貸与をすることはできません。

第17条(不当行為による利用制限)

利用者が下記の事由に該当する行為を行った場合、運営管理者の判断で、利用者の以降の利用をお断りする場合があります。

  1. 運営管理者や利用者または第三者に損害を与える恐れがあると運営管理者が判断した場合。
  2. 本施設において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、他の利用者及び運営管理者等に不安を覚えさせる行為をしたとき。
  3. 本施設を故意又は過失により毀損したとき。

第18条(個人情報の取り扱い)

財団及び運営管理者は、利用者登録時にご提供いただいた個人情報を本施設の運営やそれに関わる事業以外には利用いたしません。また、当該個人情報は、施設ホームページ及び予約サイトに公表する「サイトポリシー」及び「プライバシーポリシー」に則って取り扱うものとします。

第19条(利用規約の変更)

  1. 本施設の運営上必要な範囲で本規約を変更することがあります。
  2. 前項による本規約の変更にあたり、事前に本規約を変更する旨、変更後の本利用規約の内容及び効力発生日を本施設ホームページ及び予約サイトに掲出します。
  3. 変更後の本規約の効力発生日以降に利用者が本施設を利用したときは、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第20条(善管注意義務)

利用者は、本規約等に従い、他の利用者及び第三者に迷惑となる行為をせず、本施設及び設置設備を善良なる管理者の注意をもって利用するものとします。

第21条(損害賠償責任)

本施設において、利用者が故意又は過失により他の利用者又はその第三者に損害を与えた場合、当該利用者は、その損害を賠償するものとします。

第22条(免責事項)

次に掲げる事由により利用者が被った損害について、財団及び運営管理者はその責を負いません。

  1. 地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、インターネット接続設備などのITインフラ通信設備機器やその他諸設備機器の不調、損壊または故障、偶発事故、その他財団及び運営責任者の責めに帰すことのできない事由に起因する損害に対する賠償。
  2. 他の利用者を含む第三者の故意又は過失により生じた損害に対する賠償。
  3. 本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等に起因する損害に対する賠償。
  4. 本拠点利用者の拠点利用及び、利用者間の商談・取引・契約等(以下、まとめて「拠点利用等」という。)について、何ら保証等するものではなく、拠点利用等及び拠点利用等に基づいて生じたいかなるトラブル・損害・個人情報の漏洩に対する賠償。
  5. 本拠点利用者が他の本拠点利用者若しくはその他の第三者の所有物等を棄損若しくは汚損した場合、もしくは他の本拠点利用者若しくはその他の第三者との間で事故やトラブルが発生した場合に生じる損害に対する賠償。
  6. 本拠点の利用中に生じた当該利用者の所有物の盗難又は棄損により生じる損害に対する賠償。
  7. 本施設の電源及びインターネット回線を利用した際の、パソコン等の不具合又はデータの消去若しくは漏洩等の事態の発生によって本施設利用者に生じる損害に対する賠償。本施設のインターネット回線の接続不良、設備・備品の不具合、設備・備品を利用した際のトラブル等により生じる損害に対する賠償。
  8. 遺失物法に従って対処した、本施設内での拾得物に関すること。
  9. 連絡が取れないことでの機会損失等により生じる損害に対する賠償。
  10. 本拠点の運営目的趣旨に反した利用、行為により生じた損害に対する賠償。

第23条(サービスの終了)

天災地変その他財団及び運営管理者または利用者の責めに帰さない事由により、本施設の全部または一部が滅失もしくは毀損して本施設の利用が不可能となったと財団が判断した場合、本施設のサービスは終了します。また、これにより利用者または第三者に損害が発生した場合であっても、財団及び運営管理者は一切の責任を負いません。

第24条(秘密情報)

  1. 本規約において秘密情報とは、利用者自らが秘匿したい情報の全て、及び利用者の利用期間中に、利用者が知り得た財団及び運営管理者または他の利用者に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。
  2. 本施設は、不特定多数が利用する施設であり、利用者は自らの責任で秘密情報を管理しなければなりません。万が一利用者の秘密情報が漏洩した場合でも、財団及び運営管理者は一切その責任を負いません。
  3. 利用者は、本施設で行われる日常的な交流やイベント等を通じて得られる情報の中に、秘密情報が含まれている可能性があることをあらかじめ認識することとします。
  4. 利用者が、本施設で行われる日常的な交流やイベント等を通じて得られた情報を自らの事業に活用する場合、必要に応じて相手方に確認する等、他の利用者の権利を侵害しないように努めなければならないこととします。
  5. 本規約の規定にかかわらず、以下に該当することを利用者が証明することのできる情報は、秘密情報に含まれないものとします。
    1. 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後、利用者の責によらずして公知となった情報。
    2. 利用者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
    3. 開示の時点ですでに利用者が保有している情報。
    4. 利用者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報。

第25条(守秘義務)

  1. 利用期間中に、利用者が、本施設において、他の利用者に関しての前条に規定した秘密情報を知った場合であっても、当該利用者は、当該秘密情報を有する本人の許可なく、他言し、またはソーシャルネットワークサービス(SNS)もしくは、ホームページやブログ等において開示し、漏洩、公開、利用をしてはなりません。なお、財団及び運営管理者は本施設における情報管理義務等を負わず、また、利用者が本規約の内容に反した場合に発生した事案の一切に対し、財団及び運営管理者はその責任を負いません。
  2. 利用者は、裁判所や官公庁等の公的機関より財団及び運営管理者の秘密情報の開示を要求された場合、直ちに財団及び運営管理者に通知し、法令に従い開示を拒絶できない場合は、当該秘密情報を開示することができます。またその場合、利用者は、法令が許容する範囲において当該秘密保持情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、財団及び運営管理者に対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えるよう努めるものとします。
  3. 利用者は、秘密情報について、複製、複写等の行為は行ってはなりません。
  4. 本守秘義務については、利用者資格を喪失した後も継続するものとします。

附則
この規約は令和6年6月18日から施行します。